税務調査は令和2年度の確定申告が材料になる
以前も触れた緊急事態宣言解除後の税務調査。
述べることは単なる考察です。
国税職員の人事異動は7月。
従来なら税務調査は、7月からスタート。
確定申告の間は双方緩衝期間。
5月までに調査は終わる。
6月は人事移動後を見据え、調査対象を選定する。
かなり雑ですが、私の今までの認識です。
今年、令和3年度着手の調査はどうかり
令和2年から長い期間、相当数の税務調査を見合わせていた。
その間調査官は、机上で調査先の選定作業を、しっかりと実施している。
遅れて始まる税務調査。
調査材料はふんだんに用意して。
税務調査が来たら、厳しい指摘になるかもしれません。
私の想定では、令和2年度の確定申告書がポイントです。
令和2年度初頭から、新型コロナウィルス感染症は猛威を振るい、経済活動に多大な影響を与えています。
しかしながら、その影響が少ない業種、業態の事業者が、調査先に選定されることは、容易に想像できます。
調査官による調査先の選定も、業種が限定され絞り込みやすいでしょう。
ケースとして税務調査時、令和2年度の確定申告で否認された場合は、容赦ないかも知れません。
もし不正計算(いわゆる脱税)が判明した時です。
危機的な世の中で、税の不正計算は庇い辛いものです。
また、調査の後修正申告等にかかる税額は多額になり、重加算税等の負担も相当になるでしょう。
充分な納税資金があればいいですが、足りず納税の猶予を申請しても、認められない場合も想定されます。
税務調査官と話をして、ある程度税額が判明してきた段階で、納付資金の手配(融資申し込み等)を速やかにを行うべきでしょう。
重ね重ね、本コラムは悪戯に不安を煽るものではありません。
実情とかけ離れた稚拙な考察も、含まれていることをご承知ください。
私は最善は尽くします。
この階段を駆け上がってくる方々のために。
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