2019年10月13日

ご存知かとは思いますが…特に公務員の方ご注意を!

確定申告すべきか?
無料相談や電話質問で多々あります。
特化しますが、専業主婦が自宅で事業を始めたケースです。
今や珍しくもなく、世間に定着しています。
聴き取りします。
いつから、どのような事業、売上高、収益、経費等、大雑把ですがこれを基に確定申告の要否を検討します。
結構な売上げ収益があり、立派な個人事業主です。
元々、技能、専門知識、経験が豊富であり、多様化する時代のニーズに合致するサービスを、上手に丁寧に提供しています。
確定申告が必要な方で、その申告書の提出期限が未到来の方には、期限までに確定申告及び納税(税額0の場合は不要)を行う。
同じく必要な方で、既に提出期限が経過している場合は、速やかに確定申告と納税を行う。
期限を経過している方は、加算税や延滞税を負担する場合もある。
それぞれ説明します。
併せて収入、所得(事業の利益)に応じて、国民年金、国民健康保険、いわゆる社会保険の事や、ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除の税所得控除の事も説明します。
これらも実情に応じて、本来適用される日に遡って訂正する場合があり、支出を伴う事を留意するよう申し添えます。
みなさんもある程度の認識はあり、説明することに難はありません。
さて、これからが本題です。
税金の話からそれます。
ご主人がサラリーマンなら注意しましょう。
もし、ご主人の勤務先の会社が、給料に配偶者手当(家族手当・専業主婦手当に類する名称)の加算支給がある場合です。
会社によって有る無し相違はあると思いますが、会社の規定において、妻の無収入を前提に支給する場合、妻に規定以上の事業収入があれば、当然打ち切りになるでしょう。
更にご主人が、妻に収入があるにも関わらず、その事を知らずに支給を、継続的に受け取ってしまう。
判明した時は、収入が発生した時点に遡り、返還を求められる事になるでしょう。
返還する金銭負担と会社への謝る事でまるく収まれば良いかと思います。
ケースバイケースですが、奥さんが自宅で事業を始めた際は、聞き辛くとも収入は知るべきですし、奥さんも話したくなくても、ご主人に伝えるべきです。
同じサラリーマンですが、公務員の場合は同様なケースでも、更に留意が必要であると考えます。
誇大に感じるかも知れませんが、元税務職員であった私が今思う事です。
相違点はあるでしょうが、他の公務員やそれに準じる方も一括りにします。
公務員の給料の原資は、ご存知のとおり税金です。
配偶者手当があります。
当然その原資も税金です。
支給適用は法に基づきます。
これだけで重みを痛感できます。
支給する者、受給する者双方に適用が求められます。
税務の職場では、厳格な適用が実施されており、勤務する全て者を対象に、周知、認識、留意するよう、徹底的に指導しています。
税務申告の誤りを指摘する者が、自身の把握すべき実態を失念し、誤って受給していた。
信頼を損ないかねません。
今更何を的な見解でしたが、相談で複数件あり、ハッとして我に返りました。
繰り返します。
ご存知かとは思いますが。
奥さんが自宅で事業を始めたら気をつけましょう。
特に特に公務員の方は。









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Posted by ariyoshi at 00:10コラム